仕訳の練習問題を載せます。
今回の範囲は、純資産、法人税等と消費税、商品売買、手形と電子記録債権・その他の債権譲渡です。
しっかり練習しましょう。
純資産
株式の発行
1. 大阪商事株式会社は、会社の設立にあたり、株式100株を1株あたり@1,000円で発行し、全株式の払い込みを受け、払込金額は当座預金とした。
2. 京都物産株式会社は、会社の設立にあたり、株式200株を1株あたり@1,200円で発行し、全株式の払い込みを受け、払込金額は当座預金とした。なお、払込金額のうち、「会社法」で認められている最低額を資本金とすることにした。
3. 奈良株式会社は、増資にあたり、株式500株を1株あたり@400円で募集し、申込期日までに全株式の申し込みがあり、払込金額の全額を申込証拠金として受け入れ、別段預金とした。
4. 奈良株式会社は、払込期日に3.の申込証拠金を払込金に充当した。また、払込金額を別段預金から当座預金口座に振り替えた。なお、払込金額のうち、「会社法」で認められている最低額を資本金とすることにした。
株式の発行にかかる費用
5. 兵庫株式会社は、会社の設立にあたり、株式100株を1株あたり@800円で発行し、全株式の払い込みを受け、払込金額は当座預金とした。なお、株式の発行費用5,000円は現金で支払った。
6. 滋賀株式会社は、増資にあたり、株式の発行費用4,000円を現金で支払った。
当期純損益の振り替え
7. 当期純利益400,000円を、損益勘定から繰越利益剰余金勘定に振り替える。
8. 当期純損失200,000円を、損益勘定から繰越利益剰余金勘定に振り替える。
剰余金の配当、処分
9. 株主総会の決議により、繰越利益剰余金の配当および処分を次のように決定した。
・株主配当金:60,000円
・利益準備金:5,000円
・別途積立金:40,000円
10. 9の配当金を小切手を振り出して支払った。
11. 三重商事株式会社は、株主総会の決議により、繰越利益剰余金の配当および処分を次のように決定した。なお、三重商事株式会社の資本金は10,000,000円、資本準備金は1,500,000円、利益準備金は300,000円である。
・株主配当金:1,000,000円
・利益準備金:各自計算
・別途積立金:600,000円
法人税等と消費税
法人税等の処理
12. 中間申告を行い、法人税4,000円、住民税1,000円、事業税200円を小切手を振り出して中間納付した。
13. 決算につき、当期の法人税、住民税及び事業税が11,000円と確定した。
14. 確定申告を行い、上記の未払法人税等を小切手を振り出して支払った。
課税所得の算定方法
15. 当期の課税所得の金額を求めなさい。なお、損益計算書の税引前当期純利益は2,000円で、このうち40円については税法上損金不算入とされた。
消費税の処理(税抜方式)
16. 商品100円を仕入れ、代金は消費税10円とともに現金で支払った。
17. 商品300円を売上げ、代金は消費税30円とともに現金で受け取った。
18. 決算につき、仮払消費税と仮受消費税を相殺し、消費税の納付額を計算した。
19. 上記の消費税の納付額を現金で納付した。
消費税の処理(税込方式)
20. 商品100円を仕入れ、代金は消費税10円とともに現金で支払った。
21. 商品300円を売上げ、代金は消費税30円とともに現金で受け取った。
22. 決算につき、支払った消費税と受け取った消費税を相殺し、消費税の納付額を計算した。
23. 上記の消費税の納付額を現金で納付した。
商品売買
商品売買の処理(三分法)
24. 商品2,500円を仕入れ、代金は掛けとした。
25. 商品(原価2,000円、売価2,400円)を売り上げ、代金は掛けとした。
26. 決算日において、期首商品棚卸高は500円、期末商品棚卸高は1,000円であった。
商品売買の処理(分記法)
27. 商品2,500円を仕入れ、代金は掛けとした。
28. 商品(原価2,000円、売価2,400円)を売り上げ、代金は掛けとした。
29. 決算日において、期首商品棚卸高は500円、期末商品棚卸高は1,000円であった。
商品売買の処理(売上原価対立法)
30. 商品2,500円を仕入れ、代金は掛けとした。
31. 商品(原価2,000円、売価2,400円)を売り上げ、代金は掛けとした。
32. 決算日において、期首商品棚卸高は500円、期末商品棚卸高は1,000円であった。
以下の商品売買における取引は三分法で処理しなさい。
仕入取引
33. 商品3,000円を仕入れ、代金は掛けとした。なお、当社負担の引取運賃100円を現金で支払った。
34. 先に掛けで仕入れた商品のうち400円を品違いのため、返品した。
35. 先に仕入れた商品につき、60円の割戻しを受け、買掛金と相殺した。
36. 商品6,000円を「10日以内に支払うときは2%引き」の後払い条件で仕入れた。
37. 36の仕入日から8日目に買掛金6,000円を支払ったため、2%の割引きを受け、残額を小切手を振り出して支払った。
売上取引
38. 商品5,000円を売り上げ、代金は掛けとした。なお、当社負担の発送費用200円は現金で支払った。
39. 先に掛けで売り上げた商品のうち、300円が返品された。
40. 先に売り上げた商品につき、100円の割戻しを行い、売掛金と相殺した。
41. 商品9,000円を「10日以内に支払うときは3%引き」の後払い条件で売り上げた。
42. 41の売上日から9日目に売掛金9,000円を回収したため、3%の割引きを行い、残額を先方振出の小切手で受け取った。
クレジット売掛金
43. 商品4,000円をクレジット払いの条件で販売した。なお、信販会社への手数料(販売代金の2%)は販売時に計上する。
44. 43の代金が当座預金に入金された。
売上原価の算定
45. 次の資料に基づいて、(1)期末商品棚卸高、(2)棚卸減耗損、(3)商品評価損を求めなさい。
[資料]
期首商品棚卸高:1,000円
期末商品棚卸高: ? 円
帳簿棚卸数量:100個
実地棚卸数量:90個
1個あたりの単価:原価@20円、時価(正味売却価額)@18円
サービス業の処理
46. 来月から開講する講座(受講期間1年)の受講料30,000円を現金で受け取った。
47. 講座の教材作成費等5,000円を現金で支払った。なお全額について、当該講座に直接費やされたことが明らかである。
48. 決算日において、全講座のうち8割が終了している。なお、当社ではカリキュラムが終了した部分について収益を計上する方法を採用している。
手形と電子記録債権、その他の債権譲渡
手形の裏書きの処理
49. 和歌山商事は三重商事から商品500円を仕入れ、代金はかねて滋賀商事から受け取っていた約束手形を裏書きして渡した。
50. 三重商事は和歌山商事に商品500円を売り上げ、代金は滋賀商事振出の約束手形を裏書譲渡された。
手形の割引きの処理
51. 徳島商事は高知商事に商品1,200円を売り上げ、代金は約束手形で受け取った。
52. 徳島商事は受け取っていた約束手形1,200円を銀行で割引き、割引料50円を差し引いた残額を当座預金口座に預け入れた。
手形の不渡り
53. 愛媛商会は、香川物産振出の約束手形5,000円について、満期日に取引銀行を通じて代金の取立てを依頼したところ、支払いが拒絶された。そのため、香川物産に対して償還請求を行った。なお、そのさいに償還請求費用100円を現金で支払った。
54. 鳥取商会は、岡山物産に裏書譲渡した約束手形7,000円につき、支払人の山口商事が満期日に支払いを拒絶したため、岡山物産より償還請求費用200円とともに償還請求されたため、延滞利息100円とともに小切手を振り出して支払った。
手形の更改
55. かつて広島商事に対して振り出していた約束手形20,000円につき、決済の見通しが立たないため、広島商事に手形の更改を求め、期間延長に対する利息200円を現金で支払い、旧手形と新手形を交換した。
56. かつて島根商事から受け取っていた約束手形30,000円につき、手形の更改を求められたので、それに応じ、旧手形と新手形を交換した。なお、期間延長に対する利息300円は新手形の金額に含めて処理する。
手形による商品以外の物の売買
57. 建物60,000円を購入し、代金のうち12,000円は小切手を振り出して支払い、残額は約束手形を振り出して支払った。
58. 土地(帳簿価額40,000円)を45,000円で売却し、代金は約束手形で受け取った。
電子記録債権1
次の一連の取引について、(A)北海道商事と(B)沖縄商事の仕訳をしなさい。
59. 北海道商事は、仕入先沖縄商事に対する買掛金20,000円の支払いを電子債権記録機関で行うため、取引銀行を通じて債務の発生記録を行った。
60. 北海道商事は、59の電子記録債務20,000円について、取引銀行の当座預金口座から沖縄商事の取引銀行の当座預金口座に払い込みを行った。
電子記録債権2
61. 福岡商事は、佐賀物産に対する買掛金30,000円の決済のため、所有する電子記録債権30,000円を譲渡することにし、取引銀行を通じて譲渡記録を行った。
62. 長崎商事は、所有する電子記録債権50,000円を熊本商会に49,800円で売却し、売却代金は当座預金とした。
その他の債権譲渡
63. 鹿児島商事は、宮崎商事に対する買掛金3,000円を支払うために、大分商事に対する売掛金3,000円を大分商事の承諾を得て、宮崎商事に譲渡した。
64. 青森商事は、岩手商事に対する売掛金6,000円を岩手商事の承諾を得て、秋田商事に5,900円で譲渡し、代金は当座預金口座に入金された。
今回はここまでです。お疲れさまでした。